2014.01.08
民法の一部を改正する法律が成立、非嫡出子の相続分に関して
合格新風会からのお知らせです。
平成25年9月4日の最高裁大法廷違憲決定を受け、
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(12月11日公布・施行)。
民法の改正の概要
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
施行期日 公布の日
経過措置 新法は、平成25年9月5日(最高裁大法廷決定の翌日)以降に開始した相続について適用
(法務省のHPより)
※ 太文字は、当団体が記したものです。
今回の改正法は、異例とも言える溯及効の措置がとられており、2014年以降、実施される各種試験では、改正法が前提となり、出題されることが予想されます。ご注意下さい。
なお、法務省のWebページでは、具体例やFAQによるわかりやすい解説が掲示されていますので、お読みになることをおすすめします。