2013.07.12
【民法900条は憲法違反規定???】
民法900条は、法定相続分に関する規定ですが、
その第4項には、次のような事が書かれています。
「子、直系尊属(そんぞく)又は兄弟(けいてい)姉妹(しまい)が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出(ちゃくしゅつ)でない子の相続分は、嫡出(ちゃくしゅつ)である子の相続分の2分の1とし・・・」
この規定が、憲法第14条に定めた「法の下の平等」に反するのではないか?
という事が争われている家事審判の特別抗告審の弁論が、おととい(7月10日)最高裁で開かれました。
注目すべき「裁判」ですので、是非チェックしておきましょう!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130710-00000028-mai-soci
<参照>「女子アナ民法~第3巻CD-2 トラック56」
合格新風会E
その第4項には、次のような事が書かれています。
「子、直系尊属(そんぞく)又は兄弟(けいてい)姉妹(しまい)が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出(ちゃくしゅつ)でない子の相続分は、嫡出(ちゃくしゅつ)である子の相続分の2分の1とし・・・」
この規定が、憲法第14条に定めた「法の下の平等」に反するのではないか?
という事が争われている家事審判の特別抗告審の弁論が、おととい(7月10日)最高裁で開かれました。
注目すべき「裁判」ですので、是非チェックしておきましょう!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130710-00000028-mai-soci
<参照>「女子アナ民法~第3巻CD-2 トラック56」
合格新風会E