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2013.07.12

【民法900条は憲法違反規定???】

民法900条は、法定相続分に関する規定ですが、
その第4項には、次のような事が書かれています。
「子、直系尊属(そんぞく)又は兄弟(けいてい)姉妹(しまい)が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出(ちゃくしゅつ)でない子の相続分は、嫡出(ちゃくしゅつ)である子の相続分の2分の1とし・・・」

この規定が、憲法第14条に定めた「法の下の平等」に反するのではないか?
という事が争われている家事審判の特別抗告審の弁論が、おととい(7月10日)最高裁で開かれました。

注目すべき「裁判」ですので、是非チェックしておきましょう!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130710-00000028-mai-soci

<参照>「女子アナ民法~第3巻CD-2 トラック56」

合格新風会E